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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_今回の申請での履歴と過去の申請での履歴が異なる

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(今回の申請で提出した履歴と過去の申請時に提出した履歴が異なるケース)と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

外国人の方がビザの変更許可申請や期間更新許可申請する際には、ほとんどの場合申請人(外国人)の方が履歴書を添付するわけですが、

今回の申請で提出した履歴と過去の申請時に提出した履歴が異なる場合、ほとんどの(というか全部)申請が不許可になります。

 

なぜなら、過去の申請においてか今回の申請のどちらか(最悪の場合両方)で虚偽の申請(経歴詐称)の可能性が高いからですね。

 

虚偽申請は、結婚ビザ(配偶者ビザ)が不許可になるにとどまらず現在のビザ(=在留資格)の取消事由となります。

 

在留資格が取り消しされると、指定期間内に出国するか、退去強制になる可能性もあります。

退去強制となった場合は、その後5年間日本への上陸が拒否されます。また、刑事罰にも該当し、3年以下の懲役か禁錮、又は300万円以下の罰金に処されるか、これらを併科される可能性があります。

 

【在留資格の取り消し事由・入管法22条の4から】

2 在留資格該当性の虚偽:偽りその他不正の手段により、日本で行おうとする活動を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合、又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合

 

例として

例1 専門的技術的な仕事をすると偽りを就労ビザの許可を取り、実際は単純労働に従事

例2 偽装結婚など

例3 本人の学歴・職歴などの経歴偽装

などがあげられます。

 

【在留資格の取り消し事由・入管法22条の4から】

3 申請書類不実記載:上記1、2以外で申請書類に事実でないことが記載されていた場合

→これが技能実習生などで時折あるのですが、仲介人やエージェント等に文書作成を任せた結果、虚偽文書を提出した場合など、申請人本人が知らなくても申請人の責任となり、取消の対象となります。

 

対応として、基本的には、確かな証明資料等の提出等で改めて真実を説明・証明していく他ありません。

 

2つのケースが考えられます。

①本人に悪意がない場合(仲介人やエージェント等に文書作成を任せた結果、虚偽文書を提出した場合)

②本人に悪意がある場合(虚偽申請

 

①の場合も、本人の不注意があり、過去の申請も本人の名前で行っていますので、まずは反省の気持ちを明確に入管に伝え、なぜ今回の履歴の不一致が発生したのかの理由を説明します。

 

嘘の上塗りは絶対にやめてください。正直に説明します。

そのうえで、「真実の経歴」を改めて説明し、証拠書類を添付します。

 

②の場合は、不許可をくつがえすことは非常に難しくなります。

 

深い謝罪の気持ちを伝えると同時に、今回の履歴の不一致に一定の合理的な理由があればそれを説明・証明していきます。

 

合理的な理由がない場合、原則不許可をくつがえすことは無理でしょう。

 

しかし、在留不良の程度が軽ければ、一度出国して一定時間の経過後に在留資格認定証明書交付申請が認められれば、再び日本に入国できる可能性があります。

 

そのためにも、正直に誠実に入管に事実を伝え、誠意をもって謝罪することが非常に重要になるわけです。

 

今後入管は東京オリンピックに向けて国内の安全を確保するため、不法滞在者・ 偽装滞在者に厳格に対応するとしていますので十分ご注意ください。

 

このようにすれば、

・今回の申請で提出した履歴と過去の申請時に提出した履歴が異なるケースで結婚ビザ(配偶者ビザ)申請をしても、許可になる可能性が高くなるか、

・あるいは一度出国して在留資格認定証明書交付申請で再び日本に入国できる可能性が高くなると言えます。

 

 

非常に厳しいケースでしたが、結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(今回の申請で提出した履歴と過去の申請時に提出した履歴が異なるケース)と対応についておわかりいただけましたでしょうか?

 

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

 

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