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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_離婚回数が多い
結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(日本人側の離婚回数が多いケース)と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。
弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。
ビザ申請における日本人側の離婚歴・離婚回数については、経験則上以下のようになります。
①ほとんど問題とならない~今回が2回目+前の配偶者が日本人+結婚期間が10年以上+協議離婚
②問題となる場合が多い~①以外、つまり、離婚回数が多い、前婚の結婚期間が短い、前婚の配偶者が外国人など
→②の場合、かなり厳しく審査されます。
例えば、こんな事例がありました。
50歳代の日本人男性が、1回目と2回目は日本人、3回目は外国人と結婚し3年以内に離婚しました。
4回目も外国人と結婚し、外国人配偶者の結婚ビザの申請をしたいとのことでした。
このような場合
①これまでのすべての結婚の経緯と離婚理由を詳細に説明する
②反省点を抽出し、それを活かして今回の結婚では前回と同じようにしない・ならない決意を入管に伝える
このケースでは前回の外国人との結婚では英語を共通言語としていましたが、この日本人男性はあまり英語が得意ではなく、それがコミュニケーション不足と夫婦のすれ違いにつながりました。
この点を解決するため、週2回の英会話学校に通いTOEICの点数も上昇させるなどの努力を重ね、入管に提出する交際経緯説明書の中でこうした点を強調した結果、無事許可となりました。
このように、明らかに前回からの改善が見込まれ、結婚の真実性や安定性・継続性を立証できれば、たとえ日本人側の離婚歴が多くても結婚ビザの許可の可能性が高くなると言えます。
いかがでしたか?
結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(日本人側の離婚回数が多いケース)と対応についておわかりいただけましたでしょうか?
弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。
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