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中国人の方との国際結婚手続き

池袋を中心に都内と川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と中国人の方との国際結婚や結婚手続きのアドバイス、「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております「国際結婚ビザサポート池袋」です。

 

ここでは、中国人の方との国際結婚手続きについてご説明いたします。

日本では、男性は18歳、女性は16歳で結婚できますが、中国では男性は22歳、女性は22歳で結婚ができます。
再婚をする場合、日本人女性は再婚禁止期間(100日)というものがあります。これはもし妊娠している場合、だれの子供かわからなくなるのを防ぐためです。

一方、中国にはこの再婚禁止期間がありません。
再婚をして日本で先に結婚の手続きをする場合、離婚の成立した日から100日経過していないと手続きできませんのでご注意ください(中国での手続きが先なら可能です)。

 

 

〇先に中国で結婚の手続きをして、その後に日本で手続きをする場合

 

1. 中国人と日本人が2人で、中国人の住所を管轄する省、自治区、直轄市の婚姻登記処に行って婚姻手続をし、手続きが完了後に発行される「結婚証」を受けとります。

「結婚証」を取得すれば結婚が正式に成立したことになります。

 

・日本人が中国に持っていくもの
①婚姻要件具備証明書(法務局で取得し、日本外務省と駐日中国大使館の認証を受けたもの)
②婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
③パスポート

 

・中国人が用意するもの
①居民戸口簿
②居民身分証
③パスポート
※これらの必要書類については中国の地域の婚姻登記処によって異なることがあるため、事前に問い合わせしてみてください。
 
2.日本人が単独で帰国してから市区町村役場に婚姻届を提出する(報告的届出)。
必要な書類
①婚姻届
②出生公証書(中国で取得する)+日本語翻訳
③結婚公証書(中国で取得する)+日本語翻訳
④離婚公証役場(中国人配偶者が離婚歴がある場合のみ中国で取得)+日本語翻訳
※すべて3か月以内に市区町村役場に提出します。念のため事前に確認してみてください。

 

〇日本で先に結婚手続きをして、後から中国で手続きをする場合

通常、相手の中国人が就労ビザや留学ビザなどの中長期の在留資格を持って日本にいる場合にのみ日本で先に結婚手続きができます。

手続きは簡単で、日本の市区町村役場に書類を提出するだけで完了します。

日本人が用意するもの
①婚姻届
②戸籍謄本

 

中国人が用意するもの
①婚姻要件具備証明書(在日中国大使館で発行したもの)

 

※短期滞在(親族訪問、観光)等で入国している中国人は在日中国大使館では婚姻要件具備証明書を取得できません。

 したがって、筆者はあくまで日本での結婚手続きを先にするのは、中長期滞在者の場合をおすすめしていますが、どうしても短期滞在の中国籍の方で日本を先にしたい場合、婚約者の方に、中国国内の公証役場で発行した「未婚声明書」を予め準備してもらってから来日してもらうようにしてください(※詳しくは現地の機関にお問い合わせください)。

 

②パスポート
③在留カード

日本で結婚手続きした場合は、中国でも有効な結婚と認められ、中国で婚姻登記を行う必要がありません。しかし、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況の欄を「既婚」に変更する必要があります。それをしないと中国では未婚のままになってしまいます。
婚姻届を提出した後に市区町村役場で「婚姻受理証明書」を取得して、日本外務省と駐日中国大使館で認証してもらい、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に中国語翻訳文と一緒に提出します。

 

説明は以上です。いかがでしたか?

 

「国際結婚ビザサポート池袋」では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方、中国人の方との国際結婚や結婚手続きのアドバイス、「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

ぜひお気軽にお問い合わせください。

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