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結婚ビザ(配偶者ビザ)の許可には日本人にいくら収入が必要か?

結婚ビザ(配偶者ビザ)の許可には日本人にいくら収入が必要かについて「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

日本人側の収入が少ない場合、一般的には日本人側の月収が15万円を切ると外国人配偶者の結婚ビザの取得が難しいと言われています。

 

これは結婚の安定性・継続性に「疑義が生じる」(こらは入管の方がよく使用する表現ですね)からです。

 

では、この収入がないと絶対に結婚できないかというと、ハードルは上がりますが、結婚できるケースもたくさんあります。

 

具体的には以下のようにして、夫婦が日本で生計を破綻させることなく結婚生活が送れることを証明していきます。

 

1 預貯金や不動産がある

2 就職先が決まっているならそのことを出入国在留管理局に伝えるなど

3 親族に協力してもらえる

4 実家に同居し、家賃がかからない などです。

 

1については、預金の残高証明や不動産の登記簿謄本を提出します。預金について明確な基準はなく、あくまで目安ですが、おおよそ夫婦合わせて100万円以上あると有利になると言われています。

 

相続して不動産を持っている場合にで家賃がかからない場合などもビザ取得に有利に働きますので、入管に伝えていきます。

 

2についてですが、無職・無収入の場合なども、すぐに結婚生活が破綻するリスクがあると考えられることは当然ですね。

 

しかし、1のような資産があることのほかに、2のように就職が内定している場合、もしくは休職中であっても失業手当を受給しており当面の生活基盤に問題がない場合、そのことを立証していくことでビザ取得のハードルが下がります。

 

 具体的には会社からの内定通知書やハローワークからの失業手当の受給額通知書の写しなどを添付することになります。

 

3の親族からの協力ですが、身元保証書を作成し、その親族の住民票・納税課税証明書や在職証明書などを添付して立証していきます。

 

4のように、実家に同居し、家賃がかからなければ結婚生活の安定の根拠になりますね。

 

このようにすれば、日本人側の収入が少ない場合でも結婚ビザの許可の可能性が高くなると言えます。

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)の許可には日本人にいくら収入が必要かについてご理解いただけましたでしょうか?

 

「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」は、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

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