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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可の3つの理由

ここでは、結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可の考えられる3つの理由をお知らせしたいと思います。

 

まず、配偶者ビザの申請のポイントとしては大きく分けて3つありましたが、こちらに疑義があることが考えられます。

申請のポイントは①結婚の真実性(信憑性)②安定的な結婚生活を送れるか(経済的安定)③過去の在留状況でしたが、不許可の理由として、この3つに何らかの疑問があるので不許可の可能性が非常に高いのです。

 

加えて、過去の申請の時と履歴・経歴が異なる(齟齬がある)ことも不許可理由で非常に多いですね。

 

①から説明していきます。

 

①理由の1つ目は結婚の真実性(信ぴょう性)が疑われているということです。

 

偽装結婚やそれを助ける悪質な国際結婚相談所・悪質なブローカーが介在した結婚を防止する為、結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請において結婚の真実性が非常に重要なポイントとなります。

 

偽装結婚ではなく正真正銘の結婚であることを証明する責任は申請者本人にあります。

 

残念ながら入管は忖度してくれないのです。

出会った経緯から付き合うまで、そして結婚に至るまでの経緯を詳細に文書に記載していく必要があります。またそれを裏付ける写真や通話記録の提出も必要となります。

 

結婚の真実性に関して、よくある不許可事例として、

交際期間が短い、実際に会った回数が少ない

共通言語があやしい

年齢差が大きい

日本人配偶者側が外国人との離婚を繰り返している

外国人側が離婚回数が多い

出会い系サイトやSNS、水商売などで知り合う

交際を裏付ける写真などの資料が少ない(もしくはない)

 

②理由の2つ目は、日本で安定して生計を維持できるかが疑われている、ということです。

 

外国人配偶者との日本で生活をしていく上で、経済的観点から安定・継続的に生活できることを立証する必要があります。

 

出入国在留管理局は「課税証明書」に記載されている収入を見て、申請者の収入を判断しますので、そこでの収入が少ない方は、現在の資産、就職活動の状況、両親からの援助などを、様々な方面から検討し、安定的な結婚生活が送れることを説明し、それを裏付ける資料を添付していくことが必要です。

 

③理由の3つ目は、過去の素行や在留状況に信用がない、ということです。

 

外国人配偶者側の過去の素行や在留状況も審査のポイントとなります。過去の犯罪歴や不法就労等がある場合注意が必要です。

 

よくある不許可辞令として

出会いが外国人スナックや水商売

留学生が水商売でアルバイトをしていた

留学生のアルバイトのやりすぎ

留学生が成績不良・出席状況の不良

難民申請中から結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更申請

 

④他の理由として、前回の申請との経歴・履歴の不一致があげられます。

 

これはあやしいのはおわかりになると思います。

再申請時には経歴・履歴の不一致の原因を記述し、必要に応じ謝罪し、それが入管に受け入れられる程度のものであれば許可がもらえます。

 

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可の考えられる理由はおわかりいただけましたか?

 

「国際結婚ビザ・配偶者ビザ サポート東京・池袋」では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

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