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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_日本人側の年収が少ない

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(生活保護や無職など日本人側の年収が少ないケース)と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

生活保護や無職など日本人側の年収が少ない場合、上手く説明しないと結婚ビザ申請が不許可になる可能性が高くなると考えられます。

 

日本人と結婚する外国人が結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得するためには、年収(世帯年収)が審査されます。

 

例えば、日本人の夫が会社経営や会社員で外国人が仕事をせず夫の扶養に入る場合、当然日本人夫の扶養能力が大切になり、審査の対象になるわけです。

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)の取得には夫婦が安定的に普通の収入を送ることができると考えられるだけの収入が必要です。そして、その収入を住民税の納税課税証明書や源泉徴収票などで証明していきます。

 

会社役員の場合、役員報酬を低めに抑えて事業資金・運転資金に回していることも多く、上記証明書で収入が低くなってしまうことも多いです。

このような場合、役員報酬を低く設定した経緯や、預金残高などがあれば残高証明を添付し、扶養能力と結婚生活の安定性を証明していきます。

 

また、日本人側が病気などで収入がない生活保護や無職のケースでも、

①持ち家などの不動産があり、家賃がかからない

②生計を同一にしている両親(生計同一がポイント)などの親族に一定程度の預貯金がある

③外国人の就職が決まっていて内定の証明書が出せるなども場合

など、日本人側の年収が低くても結婚ビザが許可されることもあります。

 

いずれにしても、入管の疑義を払しょくするだけの証拠書類の提出や理由書での説明が必要となりますが、このようにすれば日本人側の年収が少ない場合でも結婚ビザ(配偶者ビザ)の許可の可能性が高くなると言えます。

 

いかがでしたか?

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(生活保護や無職など日本人側の年収が少ないケース)と対応についておわかりいただけましたでしょうか?

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

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