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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_互いの母国語が話せない

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(互いの母国語が話せないケース)と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

私が以前扱ったケースで、年齢差がありましたので、真実性の立証にも大変神経を使ったのですが、それ以外に互いの母国語が話せませんでした

 

ここでは、日本人側は相手のスリランカのシンハラ語が話せず、スリランカ人側は日本語をほとんど話すことができなかったのです。

 

では、いったい二人はどのようにコミュニケーションをとっていたのでしょうか?

 

夫婦の会話は実はほとんどが英語でした

 

ビザの申請ではコミュニケーションに支障のない日本人女性が高い英語能力を持つことを客観的な証拠を提出し、説明しました。

 

英語の資格として、実用英語検定、TOEICなどの合格証明書や成績証明書を提出すれば証拠になります。

 

もし、そのような成績証明書がない場合は次の3つの方法が考えられます。

①テストをこれから受ける(これが手っ取り早いかも)

②海外渡航歴が長い、OR複数ある場合、パスポートのコピーなどを証拠として提出する

③パスポート紛失などの場合、法務省に出入国歴に関する開示請求を行う

 

こうした手段で2人のコミュニケーションが可能なことが証明できれば、ビザの許可の可能性が高くなります。

 

いかがでしたか?結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(互いの母国語が話せないケース)と対応についてご理解いただけましたでしょうか?

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

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