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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_交際期間がかなり短い

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(交際期間がかなり短いケース)と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

一般に交際期間が半年(6か月)以内だと交際期間が短い印象があり、ビザの審査にも影響すると考えられます。

 

なぜなら、偽装結婚な場合、交際期間は短いですよね。まあ、当たり前かもしれません。好きでもない相手とビザ取得のためだけに付き合うのはおそらくかなりの苦痛でしょう(笑)。

 

とまあ冗談はさておき、交際期間が6か月以内だと結婚ビザは取得できないのでしょうか?

 

ハードルが高くなるのは事実ですが、結婚ビザ(配偶者ビザ)の許可は可能です。

 

私が以前取り扱った例では、交際期間が3か月という例があります。

 

日本人側が旅行先のスリランカでお相手と知り合い、意気投合して交際を始めました。

帰国後もSNSで交際を続け、3か月後に再度スリランカにわたり、さらに2か月後現地で結婚の手続きを行いました。

 

結婚まで実際に会ったのは計10日前後ですので、かなりのスピード結婚になります。

 

こうしたケースでは、

①交際経緯書を2通(夫側から書いたものと、妻側から書いたもの)

②SNSの詳細な証拠(反対にこのあたりの証拠がないと途端に厳しくなります)

③できれば双方(むりなら片方)の親の上申書や嘆願書

などを添付することが有効です。

 

このようにして、2人の結婚が真面目なものであり、結婚の真実性が証明できれば、ビザの許可の可能性が高くなります。

 

いかがでしたか?結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(交際期間がかなり短いケース)と対応についてご理解いただけましたでしょうか?

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

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