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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_外国人配偶者が海外で不法滞在
結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(外国人配偶者が海外で不法滞在している、もしくは不法滞在していたたケース)と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。
弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。
日本人が結婚相手の外国人を日本に呼び寄せたいが、その外国人が現在母国でない国に不法滞在しているといったケースです。例えばトルコ人の配偶者がアメリカに観光ビザで入国し、帰国せずそのまま不法滞在を継続しているといった場合です。
アメリカなどは不法滞在が非常に増えていて問題になっておりますので、まれではありますがこうしたケースも考えられます。
もしこの外国人が滞在国のアメリカで逮捕・拘束されて1年以上の禁固・懲役刑になってしまうと、すぐに日本に呼び寄せることはかなり難しいです(入国拒否基準に該当)。また、上陸特別許可申請してもまず不可能です。
ポイントは
①不法滞在の年数
②国際手配になっていないか(複数の国で不法滞在した過去があるか)
③一つの国でも、不法滞在が禁固や懲役になっていないか
などです。
こうしたケースでは、まず外国人が母国に帰り、在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります(②や③に該当しない場合)。
なお、他国での不法滞在の事実などは、上記②や③に該当しない場合などは、謝罪・反省の文章と一緒に基本的に正直に入管に伝えたほうがよいです。隠していて、仮に入管の調査で判明した場合、入管の心証を著しく害するおそれがあります。
このように対処すれば、外国人配偶者が海外で不法滞在しているしているようなケースでも、結婚ビザを取得できる可能性が高まります。
いかがでしたか?
結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因と対応(外国人配偶者が海外で不法滞在していたケース)についておわかりいただけましたでしょうか?
弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。
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