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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_夫婦の年齢差がある

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(夫婦の年齢差があるケース)と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

夫婦の年齢差がある場合、特に15歳以上ある場合は審査が厳しくなることが多いです。年齢差があるほど厳しくなるのが現実です。

 

また、年齢差があると、離婚歴がある場合はさらに厳しく審査されます。

 

傷口に塩をぬられるみたいで泣けてきますが、対応するしかありません。

 

離婚の内容が、

①日本人に離婚歴があり前回も外国人

②外国人に離婚歴があり前回も日本人

の場合、今回の結婚の本気さや安定継続性、真実性が厳しく慎重に審査されます。したがって審査も長くなることがあります。

 

これらの事例ではご夫婦の結びつき・愛情の強さを立証するために

 

①詳細な経緯説明書②交際中から結婚式や披露宴などの写真20枚以上

②メールの履歴などを詳しく申請しましょう。写真やメールには月日も同時に説明しましょう。

 

また、結婚ビザでの経緯説明書には、小説さながらに詳細に、臨場感をもった文章を書くことでお二人の愛情を審査官が感じられるように書くことが多いです。

このあたりは理屈で攻める就労ビザなどとはずいぶん異なりますね。

 

このようにすれば結婚ビザ(配偶者ビザ)の許可の可能性が高くなります。

 

いかがでしたか?結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(夫婦の年齢差があるケース)と対応についてご理解いただけましたか?

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

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