返金保証のある「国際結婚ビザ・配偶者ビザ サポート 池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」は、書類がそろってから2週間のスピード申請(※スピード申請できない場合もございます。これは、難案件で、じっくりと本腰を入れて、死ぬほど本気で理由書作成に取り組まなければならないケースなどです。超特急ご希望の方は応相談)。 2018年許可実績97%

「幸せ国際結婚コンシェルジュ」「不許可案件リカバリー請負行政書士」として

お客様がイメージしている「日本で一緒に住めるしみじみとした幸せな結婚生活」

をサポートするために戦っています。

・略歴 中央大学法学部卒・公務員や大手行政書士事務所を経て独立
  
【対応地域 東京都 埼玉県 (その他の方はご相談ください)】

結婚ビザ(配偶者ビザ)許可のポイントについて

結婚ビザ(配偶者ビザ)許可の5つのポイントと5つのQ&A

1 「質問書」や理由書で交際の経緯がきちんと説明できる

2 正式な婚姻手続きを踏んでいる

3 母国語や英語などの共通言語できちんとコミュニケーションが取れている

4 日本人側に安定した収入がある

5 以前のビザ申請と履歴などの矛盾がない


国際結婚は、結婚手続きの後の結婚ビザ(配偶者ビザ)の許可がおりないと、お二人が幸せに一緒に暮らすことができません。

せっかくの結婚が、悲しい「絵に描いたもち」になってしまうのです。

弊事務所では、ご自身でや他の事務所での申請で一度不許可になった方、交際期間が短い・入管に証明する写真が少ない・収入が少ないなどのご不安の方などのご相談を承り、許可につなげ、
お客様がイメージしているの「日本で一緒に住めるしみじみとした幸せな結婚生活」をサポートしています。


結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由になりやすい事例


お客様の声1

お客様の声①(中国人配偶者とご結婚) 年齢差28歳。親切に手続きや必要書類についてアドバイスをいただきました

以前自分で申請して2回不許可になり、不安でした。

先生のアドバイスに従い、25枚の写真やSNSの履歴をプリントアウトして提出しました。写真やSNSの履歴はできるだけ月日も記入し、簡単な説明も添えました。

正直ここまでやらなくてはならないのかと驚きましたが、こちらもビザを許可してほしいので必死でした。自分でやったらこんなにやることなく、不許可になっていたと途中で思いました。無事許可になり、今は幸せな結婚生活を送れています。大変よかったです。感謝しています。

お客様の声②(中国人配偶者とご結婚)4回目の結婚。疑問に丁寧に答えてもらい、安心してまかせることができました

私は事情で今回の結婚が4回目でした。気軽に考えていましたが、佐藤先生によると離婚回数が多かったり前婚も外国人である場合、かなり厳しく審査されるということでした。急に心配になりましたが、先生に詳しくヒアリングしてもらい、これまでの経緯や離婚理由なども詳しく説明してもらうことになりました。

はじめは正直気が進まないこともありましたが、先生に親切に対応してもらい、ビザを取得して今度こそ幸せになるよう励ましてもらい、自分も頑張る気持ちになりました。

無事にビザがとれて本当によかったと思います。

 

国際結婚ビザ・配偶者ビザサポート 池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)を選ぶ7つの理由

1 月間30件の相談や申請の経験から来る質の高い申請書・理由書作成(2018年許可実績97%)
2 ご自身での申請不許可からのリカバリー実績多数「不許可からのリカバリー請負行政書士」

2 初回(30分目安)相談無料・分かりやすい説明でご不安を解消

3 正直さ~「出来ないものを出来る」とその場限りの適当な嘘を言いません

4 面談や理由書作成などの重要業務を代表自ら実施の責任体制

5 明朗会計(料金表をご覧ください)と不許可の際の返金保証(条件については料金表をご覧ください)

6 事前予約で土日祝や平日遅い時間も対応。都内やさいたま、川越地域出張可能(応相談)

7 適正価格。現在池袋オフィスオープン感謝価格でご対応(毎月先着5名様)

 

わかりやすい明朗価格と返金保証でお客様とリスクを共有いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

※出入国在留管理局の結婚ビザの審査期間は通常1~3か月です。

※スピード申請できない場合もございます。これは、難案件で、じっくりと本腰を入れて、本気で理由書作成に取り組まなければならないケースなどです。

※結婚ビザ申請について更に詳しく知りたい方は、「コンテンツ」(PCでご覧の方はサイトの左側、スマートフォンでご覧の方はこのトップページ1番下
から様々なケースについて説明した記事をご覧ください。

ご相談は下記にお電話いただくか、無料相談お申込みフォームからご連絡ください。

現在池袋オフィスオープン感謝価格として、毎月先着5名様に限りのご優待価格(10%引き)で対応させていただいております。

お客様の声2(お客様の了承を得て掲載しています。プライバシーに配慮し、お名前等は掲載しません)

お客様の声③(ベトナム人配偶者とご結婚) 妻が技能実習生

私が勤務する会社に技能実習生として実習していたのが現在の妻です。付き合い始めて1年してからプロポーズしましたが、知り合いから「技能実習生との結婚はビザの関係で難しい」と言われ、佐藤先生のことを知り、相談しました。

先生のアドバイスで、技能実習が終了してから結婚し、一度妻はベトナムに帰国して呼び寄せることになりました。泣く泣くしばらく別れました。つらい日々でしたが、先生が励ましていろいろアドバイスをしてくれました。技能実習終了後にすぐ呼ぶと、何年か経ってからより審査が厳しいという話で夜も寝られないほど不安でしたが、先生のアドバイスする書類を収集し、ビザの許可が下りた時は、恥ずかしながら泣いて喜びました。本当にありがとうございました。

お客様の声④(ウズベキスタン人配偶者とご結婚) 出会ったのが国際結婚相談所

出会ったのが国際結婚相談所で出会って3回目で結婚を決めました。しかし、国際結婚相談所での結婚の場合ビザの許可をとるのが難しいと知人に言われ、その知人の紹介で佐藤先生と出会いました。

先生も知人と同じく、通常の出会いよりハードルが高くなるとの話でしたが、対策まで教えてくれましたので、先生に依頼することにしました。2人の写真がたくさんあるだけではダメで、さまざまな書類を用意しました。おかげで許可をとり、妻を海外から呼ぶことができました。まだまだ妻のフォローがありますが、感謝しています。

お客様の声⑤(パキスタン人の配偶者とご結婚) 旅行中出会った相手とSNSで交際し結婚しました

スリランカ旅行中に出会った現在の妻と意気投合し、帰国後もSNSでやり取りしプロポーズしました。5か月後再度スリランカを訪問し現地で結婚手続きし帰国後日本でも結婚の手続きをしました。交際期間が5か月で正直ビザがとれるか不安でした。先生のアドバイスにより、詳細な交際経緯の説明書、SNSの全文、両親の上申書などを提出し、許可をいただきました。膨大な量の書類に驚きましたが、無事許可がとれて本当によかったです。

お客様の声⑥(韓国人配偶者とのご結婚) 収入が少なく不安でした

私は会社を経営しているため、自分の報酬を抑えて運転資金に回していました。そのため確定申告での自分の年収は160万円ほどでした。韓国籍の妻との結婚にあたり、結婚ビザの取得にこれがネックになると知り、佐藤先生に相談しました。先生は事情を理解してくれて、入管への説明書を作成してくれ、またアドバイスに従い扶養能力があることの証明のために預金の残高証明をとりました。

正直ハラハラしました。ビザの許可が取れた時には本当にほっとしました。ありがとうございました。

お客様の声⑦(イタリア人配偶者とのご結婚) 海外から妻を短期滞在で呼んで婚姻手続きをし、ビザを取得。そのまま日本に残ることができました

結婚した妻は日本が大好きで、これまで7回来日しました。2年の交際を経てプロポーズし、7回目の来日のときに市役所に結婚届を提出し、東京のイタリア大使館にも届け出をしました。妻は日本での就職先も決まったため、帰国することなく結婚ビザの申請をしました。佐藤先生のアドバイスでは、短期滞在から結婚ビザへの変更は原則できないが、海外から妻を呼ぶ場合の在留資格認定証明書交付申請を行い、短期滞在で日本に滞在中に交付されれば、短期滞在から結婚ビザへの変更が認められる、とのことでした。幸い在留資格認定証明書が妻の滞在中交付され無事に変更できました。親切にアドバイスいただき本当に感謝です。

お客様の声⑧(中国籍の女性。日本人との間の子供の親権を取得し離婚)

離婚して自分のことや子供の将来のことが不安でしたが、無事定住者ビザを取得できました。

ご相談は下記にお電話いただくか、無料相談お申込みフォームからご連絡ください。
現在池袋オフィスオープン感謝価格として、毎月先着5名様に限りのご優待価格(10%引き)で対応させていただいております。

結婚ビザ(配偶者ビザ)許可の5つのポイントと5つのQ&A

1 「質問書」や理由書で交際の経緯がきちんと説明できる

2 正式な婚姻手続きを踏んでいる(同性婚の場合は定住者ビザ取得できる可能性があります)

3 母国語や英語などの共通言語できちんとコミュニケーションが取れている

4 日本人側に安定した収入がある

5 外国人側の在留状況が良好で、犯罪などを犯していない。以前の申請と履歴などの矛盾がない

交際の経緯の説明とはなんですか?

ビザ申請では様々な書類を提出しますが、そこでは2人の交際の経緯がすべて聞かれることになります。

プライバシーはないと思ったほうがいいくらいです。

内容ですが、「質問書」で「初めて知り合った時期」「場所」「結婚までのいきさつ」「紹介をうけたか」「紹介をうけたいきさつ」「離婚歴があるか」などが根掘り葉掘り聞かれます。

日本でしか婚姻手続きを踏んでいないのですが。

配偶者ビザを申請する際提出しなければならない書類に「相手国から発行された婚姻証明書(日本語訳含む)」というものがあり、原則として、日本と相手国の双方の国からの婚姻証明書が必要になってきます。

ただし、何らかの事情ですぐには婚姻証明書取得のために本国に帰ることができない、などの事情がある場合は、別途書面でなぜ婚姻証明書が提出できないか説明する必要があります。

現在無職ですが結婚ビザ(配偶者ビザ)の取得は無理でしょうか?

日本人と結婚する外国人が結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得するためには、年収(世帯年収)が納税課税証明書などで審査されます。

もし、日本人側が病気などで収入がない生活保護のケースでも、持ち家などの不動産や生計を同一にしている両親などの親族に一定程度の預貯金がある場合は、日本人側の年収が低くても結婚ビザが許可されることがあります。

SNSで知り合いましたが、一度自分で申請して不許可になりました。許可になりますか?

SNSや出会い系サイトの申請では、業者が悪質であったり、また仮に結婚する気があったとしてもお金目的の結婚や明らかにビザ目的の偽装結婚の温床になると考えられるため、通常より厳しく審査されることになります。真剣な交際であることを入管に丁寧に説明する必要があります。

現在結婚ビザ(「日本人の配偶者等」ビザ)をもっています。不仲から5か月ほど別居していますが、在留期間更新許可申請できますか?

正当な理由なく配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないでいる場合にビザの取り消しの対象となります。例えば外国人配偶者が正当な理由なく別居し、夫婦としての実体がなくなって6ヶ月以上が取り消しの対象になりますので、十分気を付けてください。

結婚ビザ(配偶者ビザ)申請で不許可になりやすい6つの事例

①交際を証明する資料が少ない

交際を証明する書類や写真などが少ない場合、真面目な真実の結婚であることを入管に説得することが難しくなるため、不許可になりやすいのでご注意ください。

②夫婦の年齢差がある

夫婦の年齢差がある場合、特に15歳以上ある場合は審査が厳しくなることが多いです。年齢差があるほど厳しくなります。

➂交際期間が短い

一般に交際期間が半年(6か月)以内だと交際期間が短い印象があり、出入国在留管理局の結婚ビザ(配偶者ビザ)の審査にも影響すると考えられます。

④出会いが国際結婚相談所や水商売、SNS、出会い系など

入管から「結婚の真実性」を疑われやすい上記のようなケースでは、証拠書類と丁寧な説明によって入管を説得する必要があります。

⑤離婚回数が多い

特に外国人配偶者側にに離婚歴がある場合、離婚回数・前婚で何年間結婚していたか・離婚の原因・離婚から再婚までの期間・子どもはいるかなどを厳しく審査されることになります。また、前婚の離婚手続きが、双方の国で法的に正しく成立しているかもとても大切です。

⑥不倫相手との国際結婚

前の配偶者がいるときからお付き合いしていた(その当時は不倫関係)外国人配偶者との結婚は、その事実が出入国在留管理局にわかればほぼ不許可になってしまいます。

離婚後に定住者ビザに変更する際の条件の例

1 結婚していて、配偶者との同居期間が3~5年程度あるか、日本人のお子様がいること

2 離婚後6ヶ月以内にビザの変更手続きをすること

3 離婚後14日以内に入国管理局に対して、離婚の届出をしていること

4 安定した収入などの経済的基盤があること

5 頻繁に母国に帰っていないこと など

下記のような方に、当事務所のサービスをご活用いただけます。

国際結婚と配偶者ビザ手続きがわからない。誰に相談してよいかわからない。 

はたして結婚ビザ(配偶者ビザ)が取得できるか心配。

収入が低い。年齢差が離れている。

交際の経緯を証明するものが少ない。知り合ったきっかけに自信がなく誰かに相談したい。

離婚したいが、手続きのことや離婚後のビザが心配。

結婚ビザ(配偶者ビザ)取得に関するご心配やお悩みをプロの知識と経験でフォローします。

配偶者ビザの申請にあたっては、お客様の過去の経歴、経済状況、交際の経緯、交際期間等を丁寧に伺い、結婚ビザ(配偶者ビザ)許可の可能性を判断し、同時に許可の糸口を探します。同じ事実でも上手く丁寧に説明することで、説得力が異なってまいります。弊事務所は、お客様お一人おひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最適な結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請を致します。もちろん守秘義務がございますので、その点はご安心ください。

ご自身での申請や他の事務所で不許可になった案件もおまかせください。

以前の申請で不許可になった理由を確認し、不許可理由をくつがえして許可が出るための最適な糸口を探し、許可を勝ち取ります。

収入が少なくても解決の糸口を探します。

安定的な収入があることが最も好ましいとはいえ、収入が少ないから必ずしも不許可とは限りません。
不動産などの保有資産や同居ご家族状況など、ご夫婦の結婚生活の安定性を支える生計維持能力の様々な可能性・選択肢を検討し、許可につなげます。

SNSや出会い系、国際結婚相談所での結婚ビザの取得をサポートします

結婚ビザ(配偶者ビザ)は、結婚をすれば必ず取得できるわけではありません。残念ながら出入国在留管理局は、申請者の事情を忖度してくれません。ご自分で申請する場合はお客様(申請者)がご自分で、結婚の信ぴょう性を立証することが必要です。弊事務所にご依頼があれば、お客様と二人三脚で婚姻に至った経緯の詳細な理由書の作成とそれを裏付ける資料を収集し、許可につなげます。

交際の経緯を証明するものがない場合もご相談ください

代表からのメッセージ

はじめまして。ビザ専門行政書士の佐藤きみやすです。中央大学法学部を卒業し、公務員や大手行政書士事務所勤務を経て独立しました。


外国人が日本で暮らすための在留資格(配偶者ビザ、就労ビザ、経営管理ビザ、永住、帰化等)のサポート業務を中心に行っています。

日本人と外国人の方が結婚しても、結婚ビザの申請が不許可だと一緒に暮らすことができません。ビザの更新が不許可だと問答無用で母国に帰らなくてはいけません。大変な事態です。

 

ビザの許可が出ないとお二人のせっかくの幸せな結婚生活が「絵に描いた餅」になってしまうのです。

まさに「たかが手続き、されど手続き」です。


弊事務所ではお客様の状況などをヒアリングし、プロとして判断して証拠書類を収集し、必要書類を作成してビザ申請をしています。

許可の通知を受け取ったときのお客様の笑顔とお客様からの「ありがとう」という言葉が、私どもの業務のやりがいです。

 

国際結婚ビザ・配偶者ビザサポート 池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)にお気軽にお問い合わせください。

 

現在池袋オフィスオープン感謝価格として、毎月先着5名様に限りのご優待価格(10%引き)で対応させていただいております。

 

ご注意(免責事項)

※国際結婚ビザサポート 池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)は、当サイトにおいて掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。いかなる場合にも、行政書士佐藤きみやす事務所ならびに従業員は、当サイトに掲載されている情報によって決定を下したり、あるいは行為を起こしたことにより、結果的に損害を受け、特別なあるいは通常の損害を被ったとしても、またその損害の可能性について言及していたとしても、一切の責任を負いません。当サイトに掲載している情報は、一般的なガイダンスに限定されているとご理解ください。
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