1 「質問書」や理由書で交際の経緯がきちんと説明できる
2 正式な婚姻手続きを踏んでいる
3 母国語や英語などの共通言語できちんとコミュニケーションが取れている
4 日本人側に安定した収入がある
5 以前のビザ申請と履歴などの矛盾がない
以前自分で申請して2回不許可になり、不安でした。
先生のアドバイスに従い、25枚の写真やSNSの履歴をプリントアウトして提出しました。写真やSNSの履歴はできるだけ月日も記入し、簡単な説明も添えました。
正直ここまでやらなくてはならないのかと驚きましたが、こちらもビザを許可してほしいので必死でした。自分でやったらこんなにやることなく、不許可になっていたと途中で思いました。無事許可になり、今は幸せな結婚生活を送れています。大変よかったです。感謝しています。
私は事情で今回の結婚が4回目でした。気軽に考えていましたが、佐藤先生によると離婚回数が多かったり前婚も外国人である場合、かなり厳しく審査されるということでした。急に心配になりましたが、先生に詳しくヒアリングしてもらい、これまでの経緯や離婚理由なども詳しく説明してもらうことになりました。
はじめは正直気が進まないこともありましたが、先生に親切に対応してもらい、ビザを取得して今度こそ幸せになるよう励ましてもらい、自分も頑張る気持ちになりました。
無事にビザがとれて本当によかったと思います。
1 月間30件の相談や申請の経験から来る質の高い申請書・理由書作成(2018年許可実績97%)
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私が勤務する会社に技能実習生として実習していたのが現在の妻です。付き合い始めて1年してからプロポーズしましたが、知り合いから「技能実習生との結婚はビザの関係で難しい」と言われ、佐藤先生のことを知り、相談しました。
先生のアドバイスで、技能実習が終了してから結婚し、一度妻はベトナムに帰国して呼び寄せることになりました。泣く泣くしばらく別れました。つらい日々でしたが、先生が励ましていろいろアドバイスをしてくれました。技能実習終了後にすぐ呼ぶと、何年か経ってからより審査が厳しいという話で夜も寝られないほど不安でしたが、先生のアドバイスする書類を収集し、ビザの許可が下りた時は、恥ずかしながら泣いて喜びました。本当にありがとうございました。
出会ったのが国際結婚相談所で出会って3回目で結婚を決めました。しかし、国際結婚相談所での結婚の場合ビザの許可をとるのが難しいと知人に言われ、その知人の紹介で佐藤先生と出会いました。
先生も知人と同じく、通常の出会いよりハードルが高くなるとの話でしたが、対策まで教えてくれましたので、先生に依頼することにしました。2人の写真がたくさんあるだけではダメで、さまざまな書類を用意しました。おかげで許可をとり、妻を海外から呼ぶことができました。まだまだ妻のフォローがありますが、感謝しています。
スリランカ旅行中に出会った現在の妻と意気投合し、帰国後もSNSでやり取りしプロポーズしました。5か月後再度スリランカを訪問し現地で結婚手続きし帰国後日本でも結婚の手続きをしました。交際期間が5か月で正直ビザがとれるか不安でした。先生のアドバイスにより、詳細な交際経緯の説明書、SNSの全文、両親の上申書などを提出し、許可をいただきました。膨大な量の書類に驚きましたが、無事許可がとれて本当によかったです。
私は会社を経営しているため、自分の報酬を抑えて運転資金に回していました。そのため確定申告での自分の年収は160万円ほどでした。韓国籍の妻との結婚にあたり、結婚ビザの取得にこれがネックになると知り、佐藤先生に相談しました。先生は事情を理解してくれて、入管への説明書を作成してくれ、またアドバイスに従い扶養能力があることの証明のために預金の残高証明をとりました。
正直ハラハラしました。ビザの許可が取れた時には本当にほっとしました。ありがとうございました。
結婚した妻は日本が大好きで、これまで7回来日しました。2年の交際を経てプロポーズし、7回目の来日のときに市役所に結婚届を提出し、東京のイタリア大使館にも届け出をしました。妻は日本での就職先も決まったため、帰国することなく結婚ビザの申請をしました。佐藤先生のアドバイスでは、短期滞在から結婚ビザへの変更は原則できないが、海外から妻を呼ぶ場合の在留資格認定証明書交付申請を行い、短期滞在で日本に滞在中に交付されれば、短期滞在から結婚ビザへの変更が認められる、とのことでした。幸い在留資格認定証明書が妻の滞在中交付され無事に変更できました。親切にアドバイスいただき本当に感謝です。
離婚して自分のことや子供の将来のことが不安でしたが、無事定住者ビザを取得できました。
1 「質問書」や理由書で交際の経緯がきちんと説明できる
2 正式な婚姻手続きを踏んでいる(同性婚の場合は定住者ビザ取得できる可能性があります)
3 母国語や英語などの共通言語できちんとコミュニケーションが取れている
4 日本人側に安定した収入がある
5 外国人側の在留状況が良好で、犯罪などを犯していない。以前の申請と履歴などの矛盾がない
ビザ申請では様々な書類を提出しますが、そこでは2人の交際の経緯がすべて聞かれることになります。
プライバシーはないと思ったほうがいいくらいです。
内容ですが、「質問書」で「初めて知り合った時期」「場所」「結婚までのいきさつ」「紹介をうけたか」「紹介をうけたいきさつ」「離婚歴があるか」などが根掘り葉掘り聞かれます。
配偶者ビザを申請する際提出しなければならない書類に「相手国から発行された婚姻証明書(日本語訳含む)」というものがあり、原則として、日本と相手国の双方の国からの婚姻証明書が必要になってきます。
ただし、何らかの事情ですぐには婚姻証明書取得のために本国に帰ることができない、などの事情がある場合は、別途書面でなぜ婚姻証明書が提出できないか説明する必要があります。
日本人と結婚する外国人が結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得するためには、年収(世帯年収)が納税課税証明書などで審査されます。
もし、日本人側が病気などで収入がない生活保護のケースでも、持ち家などの不動産や生計を同一にしている両親などの親族に一定程度の預貯金がある場合は、日本人側の年収が低くても結婚ビザが許可されることがあります。
SNSや出会い系サイトの申請では、業者が悪質であったり、また仮に結婚する気があったとしてもお金目的の結婚や明らかにビザ目的の偽装結婚の温床になると考えられるため、通常より厳しく審査されることになります。真剣な交際であることを入管に丁寧に説明する必要があります。
正当な理由なく配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないでいる場合にビザの取り消しの対象となります。例えば外国人配偶者が正当な理由なく別居し、夫婦としての実体がなくなって6ヶ月以上が取り消しの対象になりますので、十分気を付けてください。
交際を証明する書類や写真などが少ない場合、真面目な真実の結婚であることを入管に説得することが難しくなるため、不許可になりやすいのでご注意ください。
夫婦の年齢差がある場合、特に15歳以上ある場合は審査が厳しくなることが多いです。年齢差があるほど厳しくなります。
一般に交際期間が半年(6か月)以内だと交際期間が短い印象があり、出入国在留管理局の結婚ビザ(配偶者ビザ)の審査にも影響すると考えられます。
入管から「結婚の真実性」を疑われやすい上記のようなケースでは、証拠書類と丁寧な説明によって入管を説得する必要があります。
特に外国人配偶者側にに離婚歴がある場合、離婚回数・前婚で何年間結婚していたか・離婚の原因・離婚から再婚までの期間・子どもはいるかなどを厳しく審査されることになります。また、前婚の離婚手続きが、双方の国で法的に正しく成立しているかもとても大切です。
前の配偶者がいるときからお付き合いしていた(その当時は不倫関係)外国人配偶者との結婚は、その事実が出入国在留管理局にわかればほぼ不許可になってしまいます。
1 結婚していて、配偶者との同居期間が3~5年程度あるか、日本人のお子様がいること
2 離婚後6ヶ月以内にビザの変更手続きをすること
3 離婚後14日以内に入国管理局に対して、離婚の届出をしていること
4 安定した収入などの経済的基盤があること
5 頻繁に母国に帰っていないこと など
国際結婚と配偶者ビザ手続きがわからない。誰に相談してよいかわからない。
はたして結婚ビザ(配偶者ビザ)が取得できるか心配。
収入が低い。年齢差が離れている。
交際の経緯を証明するものが少ない。知り合ったきっかけに自信がなく誰かに相談したい。
離婚したいが、手続きのことや離婚後のビザが心配。
配偶者ビザの申請にあたっては、お客様の過去の経歴、経済状況、交際の経緯、交際期間等を丁寧に伺い、結婚ビザ(配偶者ビザ)許可の可能性を判断し、同時に許可の糸口を探します。同じ事実でも上手く丁寧に説明することで、説得力が異なってまいります。弊事務所は、お客様お一人おひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最適な結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請を致します。もちろん守秘義務がございますので、その点はご安心ください。
以前の申請で不許可になった理由を確認し、不許可理由をくつがえして許可が出るための最適な糸口を探し、許可を勝ち取ります。
安定的な収入があることが最も好ましいとはいえ、収入が少ないから必ずしも不許可とは限りません。
不動産などの保有資産や同居ご家族状況など、ご夫婦の結婚生活の安定性を支える生計維持能力の様々な可能性・選択肢を検討し、許可につなげます。
結婚ビザ(配偶者ビザ)は、結婚をすれば必ず取得できるわけではありません。残念ながら出入国在留管理局は、申請者の事情を忖度してくれません。ご自分で申請する場合はお客様(申請者)がご自分で、結婚の信ぴょう性を立証することが必要です。弊事務所にご依頼があれば、お客様と二人三脚で婚姻に至った経緯の詳細な理由書の作成とそれを裏付ける資料を収集し、許可につなげます。
はじめまして。ビザ専門行政書士の佐藤きみやすです。中央大学法学部を卒業し、公務員や大手行政書士事務所勤務を経て独立しました。
外国人が日本で暮らすための在留資格(配偶者ビザ、就労ビザ、経営管理ビザ、永住、帰化等)のサポート業務を中心に行っています。
日本人と外国人の方が結婚しても、結婚ビザの申請が不許可だと一緒に暮らすことができません。ビザの更新が不許可だと問答無用で母国に帰らなくてはいけません。大変な事態です。
ビザの許可が出ないとお二人のせっかくの幸せな結婚生活が「絵に描いた餅」になってしまうのです。
まさに「たかが手続き、されど手続き」です。
弊事務所ではお客様の状況などをヒアリングし、プロとして判断して証拠書類を収集し、必要書類を作成してビザ申請をしています。
許可の通知を受け取ったときのお客様の笑顔とお客様からの「ありがとう」という言葉が、私どもの業務のやりがいです。
「国際結婚ビザ・配偶者ビザサポート 池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」にお気軽にお問い合わせください。
現在池袋オフィスオープン感謝価格として、毎月先着5名様に限りのご優待価格(10%引き)で対応させていただいております。
ご注意(免責事項) ※国際結婚ビザサポート 池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)は、当サイトにおいて掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。いかなる場合にも、行政書士佐藤きみやす事務所ならびに従業員は、当サイトに掲載されている情報によって決定を下したり、あるいは行為を起こしたことにより、結果的に損害を受け、特別なあるいは通常の損害を被ったとしても、またその損害の可能性について言及していたとしても、一切の責任を負いません。当サイトに掲載している情報は、一般的なガイダンスに限定されているとご理解ください。 |
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