トップページ > 結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_結婚後1年以上してから日本に招く

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_結婚後1年以上してから日本に招く

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(結婚後1年以上してから日本に招くケース)と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

入管の基本スタンスとして夫婦には同居義務がある、ということがあります。

 

これがあるから、夫婦の家族滞在ビザ取得などは比較的容易に許可がもらえるわけですが、逆に国際結婚してからしばらく別居していて(1年以上がひとつの目安)、それから日本に招へいしたい場合などは、合理的理由が説明できないと結婚ビザ申請で不許可になる可能性が高くなります。

 

結婚の真実性などが疑われるわけですね。

 

しかし、互いに仕事を持っていて、何らかの事情により仕事を辞めることができなかったなどの合理的な理由があり、それを証明して入管に納得してもらえれば、許可される可能性が高くなります。

 

ここでは、通常の提出書類に加えて、在籍証明書・退職証明書や上司の上申書とその翻訳を添付する、などが考えられます。

 

ただ、あまりに申請時期がずれたり(例えば結婚してから3年以上など)した場合、審査が長くなる可能性が高くなると考えられます。

 

以上の点に注意すれば、しばらく別居していて結婚後1年以上してから日本に招くといったケースでも、結婚ビザ(配偶者ビザ)の許可が下りる可能性が高くなると考えられます。

 

いかがでしたか?

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(結婚後1年以上してから日本に招くケース)と対応についておわかりいただけましたでしょうか?

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

お気軽にお問い合わせください。

 

無料診断受付中

コンテンツ

コンテンツ

サイト運営者

サイト運営者