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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可になったら

池袋・新宿を中心とする都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを絵に描いた餅にせずに日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」です。

 

本日は、「結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可の時の対応」についてお話いたします。

 

外国人の方と国際結婚をして双方の国で婚姻届けを行い、幸せな結婚生活を夢見て日本で一緒に住むために結婚ビザ(配偶者ビザ)申請をしたものの、残念ながら不許可になってしまうことがあります。

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可の時の対応としては、不許可の原因を探ることがとても大切です

 

その原因をクリアしないと再申請しても許可にはなりません。

 

同じようにしたら同じ結果が返ってきますね。

 

リカバリーする(再申請→許可)ためにも、原因をつぶしましょう。

 

◎不許可理由を知る

 

上記のように、ビザ申請が不許可・不交付となってしまった場合、再申請のためにまずすべきことは不許可・不交付の理由の確認です。

 

申請書を提出した地方出入国在留管理局に直接出向き不許可・不交付理由を知りたい旨を申し出ます。

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)の不許可理由を東京出入国管理局に確認する場合、身分案件(結婚、永住など)のビザですので、2階永住部門カウンターに行き、カウンター上の発券機から番号票を受け取り、カウンター上の電光掲示板に自分の番号が表示されるまでその場で待ちます。

 

【持参するもの】

① 不交付・不許可の通知書

② 身分証

外国人本人の場合~外国人登録証明書、パスポート

申請代理人の場合~社員証、戸籍謄本など申請代理人たる資格を証明するものなど

③ 申請書類一式のコピーがあったほうがいいです

 

自分の番号が呼ばれると、出入国在留管理局の方から不許可の理由が述べられます。

 

ここで注意して頂きたいのが、入国管理局は不許可の理由を伝える必要はあるもののすべての理由を必ずしも伝える義務はないということです。

 

ですから、しつこく「それですべての理由ですか?」と確認することが必要です。

緊張するとこれがなかなか難しいです。

 

しかし、とにかく次の許可・不許可がかかっています。がんばりましょう。

 

必ずしつこく「それですべての理由ですか?」とすべての不許可理由を確認し、どうすれば再申請して許可の見込みが生じるか確認することが重要です。

 

ちなみに、東京出入国在留管理局永住審査部門にて、横柄な態度や高圧的な言動など接遇に問題のある審査官に接した場合、入管行政に対する苦情・要望の受付窓口は、地方入国管理局組織規則(法務省令)で、総務課とされています。東京出入国在留管理局には、4階に総務課がありますので覚えておいてください。

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可の時の対応はおわかりいただけましたか?

 

「国際結婚ビザサポート池袋」では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを絵に描いた餅にせずに日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

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