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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_国際結婚相談所で出会った

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(国際結婚相談所で出会ったケース)と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)で不許可になりやすいケースとして、国際結婚相談所で出会ったケースが挙げられます。

 

理由としては、国際結婚相談所を通して出会って、そこから結婚へゴールしたケースの多くは、結婚するまでに夫婦が実際に会っている日数が少ないことがほとんどだからです。

 

また、多くのケースでは1~2回相手国に行って何人かの方とお見合いをして、その中からフィーリングや価値観がマッチする1人の相手と数日(数回)デートして、お互いによければ速やかに結婚という流れになります。

 

もちろん、結婚については世界を見渡せばさまざまな形態があり、いまだに親が決めた相手と一度会っただけで結婚という国もあります。

また、そこまで話を大きくしなくても、仮に日本人同士の結婚でも、交際期間や会った回数が多ければ結婚生活が長く幸せに続くかと言えば、必ずしもそうとも言えないのは身近なケースをみてもよくわかると思います。

 

筆者も国際結婚コンシェルジュ・国際結婚ビザ専門行政書士をしていますので、結婚相談所を通じた国際結婚で幸せになったたくさんのご夫婦とお会いしていますし、プライベートの友人でも台湾や中国の方と結婚して幸せな結婚生活を送っている方がいらっしゃいます。

 

しかし、残念ながら結婚できる(結婚手続きが認められる)ことと、結婚ビザ(「日本人の配偶者ビザ」)という在留資格が出入国在留管理局から許可されることは、必ずしもイコールではありません。

 

国際結婚相談所で出会う(登録している)外国人の方は、場合によっては日本に行きたいからビザ目的で結婚したい、日本人だったら誰でもいい、という方も一定割合存在するというのが残念な現実です。

 

また、相手の方との共通言語が十分でなく、コミュニケーションがとりにくい、といったことも起こります。

 

これらは必ずしも偽装結婚と言えないとしても、結婚の真実性や安定性に入管から疑義が出る可能性が高くなるのは当然と言えましょう。

その結果、国際結婚相談所での結婚は不許可になる確率が高くなるわけです。

 

ですから、結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得するには、こうした点の疑義をとりはらう必要があります。

 

さまざまな角度から立証していくために、次のような書類を申請書に合わせて提出しましょう。

①2人の会っている写真(時系列になるべくたくさん)

②両親や親族との写真(披露宴や会食など)

③結婚相談所の会社概要、ホームページのコピー、契約書のコピー(結婚相談所が信頼できることの証明です)

④お見合い当日から結婚までの経緯の説明書

⑤SNS等コミュニケーションのやりとり

 

 

このようにして入管の疑義をとりはらうことにより、不許可になりやすい国際結婚相談所で出会ったケースでも結婚ビザ取得の確率が高くなると言えます。

 

いかがでしたか?

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(国際結婚相談所で出会ったケース)

と対応についておわかりいただけましたでしょうか?

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

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