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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_出会い系サイトで知り合ったケース
結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(出会い系サイトで知り合ったケース)
と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。
弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。
WEBやSNSの発達に伴い、出会い系サイトやマッチングサイトなどで知り合い、国際結婚するケースも増えています。しかし「出会い系サイト」といっただけで多くの日本人がいかがわしい印象を受けるのが正直なところでしょう。
しかし、「マッチングサイト」といえばまた違った印象になるように、業者にも良質な業者からかなり悪質な業者があるのが実情です。
ちなみに、「出会い系サイト」を事業者として開設する場合、「インターネット異性紹介事業」と「電気通信事業」の許可を得る必要があり、そうした業務を仕事にしている行政書士もいるようです。
脱線しましたので、本題に戻ります。
これら出会い系サイトの申請では、業者が悪質であったり、また仮に結婚する気があったとしてもお金目的の結婚や明らかにビザ目的の偽装結婚の温床になると考えられるため、出会い系サイトで知り合ったカップルが結婚ビザを取得する場合は通常より厳しく審査されることになります。
しかし一方で、筆者の友人の友人は出会い系サイトで知り合って、その後家庭をもってしっかり子育てしていますので、そうしたことに触れてなくても、出会い系をすべてダメとは言えないと思いますし、実際入管もそこまで厳しくはありません。
では、どうすればよいのでしょうか?
ポイントは
①出会った出会い系サイトがいかがわしいところでないことをしっかり入管に伝える
②2人の交際経緯を、証拠をそろえて、できれば時系列でしっかり入管に伝える
③②で互いの親・親族にあって祝福された結婚式や食事会などの写真があればなお良い
①については、登録者が多い有名なしっかりしたサイトであれば、ホームページを印刷してそのことを伝えたり、運営会社の概要などを説明したりします。
②については、「いつ、どこで、どのくらいの頻度で会っているのか、連絡をとりあっているのか」などを書面や証拠書類・写真、航空券のチケットなどで証明していきます。
③に加えてご両親の嘆願書や外国人配偶者への送金記録が有効になることも多いです。
このようにすれば、出会い系サイトで知り合った場合などでも、結婚式出来る可能性が高くなります。
いかがでしたか?
結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(出会い系サイトで知り合ったケース)
と対応についておわかりいただけましたでしょうか?
弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。
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