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国際結婚ビザ(配偶者ビザ)取り消し(在留資格取り消し)原因について
結婚ビザ(配偶者ビザ)取り消し(在留資格取り消し)原因について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。
弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。
出入国在留管理局には「在留資格取り消し」=ビザ取り消しの権限があります。
国際結婚のビザでは、「日本人の配偶者等」ビザ(いわゆる結婚ビザ、配偶者ビザ)や「永住者の配偶者等」のビザも取り消しの対象です。
正当な理由があれば取り消しの対象にはなりません。
例えば別居状態で子の親権を巡って調停中であるとか、離婚訴訟中などの場合は正当な理由があると判断されます。
ビザの更新時にそれらが問題になりそうな場合、その証拠となる資料を用意しましょう。
取り消しになる場合は、前述の通り正当な理由なく配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないでいる場合です。
例えば
①外国人配偶者が勝手に別居して夫婦としての実体がなくなっている場合
②日本人と離婚後に「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなっているにもかかわらず適切な在留資格に変更しない場合
などです。
現在離婚を検討中の方は①にくれぐれもご注意ください。
②も、出入国在留管理局への速やかな在留資格変更許可申請が必要です。
日本人と離婚した場合は、「定住者」への在留資格変更が認められる場合があるので、遅滞なく変更手続を取るようにお勧めします。
国際結婚ビザ(配偶者ビザ)取り消し(在留資格取り消し)原因についておわかりいただけましたでしょうか?
弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。
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