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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_外国人技能実習生との結婚
結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(外国人技能実習生との結婚のケース)と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。
弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。
外国人技能実習生との結婚のケースでは、技能実習の趣旨に反していると入管に判断されないよう、結婚の時期やビザ申請の時期について慎重に判断し行動することが必要になります。
外国人技能実習生は「技能実習ビザ」の在留資格で日本に在留していますが、このビザの本来の目的は、外国人技能実習生が日本で高度な技術や知識を学び、その技術を母国に戻って母国の発展に生かしてもらうことです。
そのため、日本人と結婚して引き続き日本に住むことが、技能実習制度の趣旨や当初日本に来た目的と矛盾を引き起こしてしまいます。
そのため、現在は原則として結婚しても技能実習ビザから結婚ビザへの在留資格変更許可申請は認められていません。申請が受理されないか、受理されたとしても不許可になってしまいます。
例外として、その外国人配偶者(技能実習生)が妊娠している場合やすでに出産して子供がいる場合、在留資格変更許可申請が認められ、結婚ビザを取得できる可能性があります。
では、妊娠や出産ではない技能実習生と結婚した場合、将来結婚したい場合はどのようにすればよいのでしょうか?
こうした場合、実習中の結婚は違法ではないのですが、通常技能実習の修了まで結婚を待ち、いったん帰国してから再び日本に呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)がベストです。
実習中の結婚は、技能実習の放棄と入管に受け取られかねません。例えば留学生との国際結婚の場合に、その留学生が学業を放棄し、単に日本にいたいがために結婚したのではないか疑われるのと同じです。
ここで実習終了後の結婚がベストとは言え、審査のハードルが低いわけではありません。
結婚の相手が元技能実習生の場合、帰国してから3年以上経過していればハードルはぐっと下がります。つまり、日本で学んだ高度な技術を本国に移転し本国の発展に貢献したと認められるからです。
3年経過していない場合、ハードルは高いです。
その場合
①以前の勤務先の上司などの名前で作成した、勤務状況・勤務態度が良好であったことなどを記載した上申書
②日本人の親からの上申書や嘆願書などを提出
して、結婚の真実性に加えて、技能実習の本旨をたとえ完全に果たすことができなかったとしても、外国人配偶者が真面目な人間性を持っていることなどを入管に訴えていくことになります。
このようにすれば、たとえ結婚ビザ(配偶者ビザ)で不許可になりやすい外国人技能実習生との結婚であっても、許可の可能性が高くなると言えます。
いかがでしたか?
結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(技能実習との結婚のケース)と対応についておわかりいただけましたでしょうか?
弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。
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