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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_外国人配偶者の離婚回数が多い
結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(外国人配偶者の離婚回数が多いケース)と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。
弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。
離婚歴のある外国人、特に日本人との離婚歴がある外国人の結婚ビザの許可申請はハードルが高くなるというのがシビアな現実です。
なぜなら、入管からすれば偽装結婚が疑われるからです。
偽装結婚でなくとも結婚の安定性・継続性に疑義がもたれるのは仕方ないといえます。
これは外国籍の方が男性でも女性でも扱いは同じです。
外国人配偶者に離婚歴がある場合、離婚回数・前婚で何年間結婚していたか・離婚の原因・離婚から再婚までの期間・子どもはいるかなどを厳しく審査されることになります。
また、前婚の離婚手続きが、双方の国で法的に正しく成立しているかもとても大切です。
日本だけで離婚手続きが成立し、一方、外国人の本国で既婚の場合、難しくなる可能性が高くなります。
では、外国人配偶者の離婚歴が多い場合、ビザ申請でどのような点に注意すればよいでしょうか?
このような場合、まず
①これまでのすべての結婚の経緯と離婚理由を詳細に説明する
②反省点を抽出し、それを活かして今回の結婚では前回と同じようにしない・ならない決意を伝える
こうしたことに加えて、親族の協力をあおぐことがとても重要です。
つまり
③結婚式などで両家全員の写真があれば添付
④日本人側の親などに外国人側の親族訪問などをしてもらうか、できなければ日本国内で存続同士で会い、証拠写真を残して入管に提出する
⑤外国人側の親族が日本人側の親にあてた手紙などがあれば、そのコピーを入管に提出する
⑥それらをふまえて親からの上申書や嘆願書を入管あてに書いてもらうなど、です。
こうした手段で結婚の真実性を立証できれば、たとえ外国人配偶者の離婚歴が多くても許可の可能性が高くなると言えます。
いかがでしたか?
結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(外国人配偶者の離婚回数が多いケース)と対応についておわかりいただけましたでしょうか?
弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。
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