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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_日本人の収入証明がない
結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(事情により納税課税証明書など、日本人の収入証明がないケース)と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。
弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。
日本人との結婚による結婚ビザの審査では、その結婚が真実であるかに加えて、きちんと結婚生活が送れるか、といった結婚の安定性が求められます。
結婚生活が生計がなりたたず破綻⇒そのまま不法滞在などになっては、犯罪の温床になることなども考えられるため、出入国在留管理局からすれば困るわけです。
その安定性のための根拠となる重要書類が「日本人の住民税の納税証明書と課税証明書」となります。
しかしながら、例えば「日本人が最近まで海外で仕事をしていて、日本での収入証明となる納税課税証明書がない」という場合もあります。
結婚ビザの申請において「日本人の住民税の納税証明書と課税証明書」は必須書類ですが、直近まで海外で仕事をしていた場合などは日本で住民税の課税対象ではありませんので、当然納税証明書は発行されないか、日本での所得は「0円」と記載されているはずです。
こうした場合、代わりとなる書類を提出することで対応することになります。
代わりの書類としては、海外の赴任先の会社から発行された給与明細、銀行への振り込みが記載された通帳のコピー、海外赴任などの会社の辞令のコピーなどが考えられるでしょう。
これらの書類が英語以外の外国語で記載されている場合には翻訳をつけることも必要です。
このように対応すれば、事情により納税課税証明書など、日本人の収入証明がないといったケースでも、結婚ビザを取得できる可能性が高くなります。
いかがでしたか?
結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因と対応(事情により納税課税証明書など、日本人の収入証明がないケース)についておわかりいただけましたでしょうか?
弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。
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