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ベトナム人との結婚手続き(日本で先に手続きする場合→在日ベトナム大使館に報告)

池袋を中心に都内と川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方、ベトナム人の方との国際結婚やベトナム人の方との結婚手続きのアドバイス、「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております「国際結婚ビザサポート池袋」です。

 

ベトナム人は男性が20歳、女性が18で結婚することができます。

 

ベトナムで先に結婚の手続きを行おうとすると通常1回の渡航で完了しないため、

ベトナム人との国際結婚の手続きは日本で先に手続きをした方がスムーズです。

 

※国際結婚ではどの国でもいえることですが、日本とベトナムの両方で結婚の手続きをしなくてはいけません。

一方の国で結婚の手続きををしたからといって、もう片方の国で手続きをしなければ、手続きをしていない国では結婚していないままということになってしまいますので注意が必要です。

 

以下の3つの場合に分けて説明します。
Ⅰ ベトナム人がベトナムにいる場合
Ⅱ ベトナム人が就労ビザや留学ビザなどの中長期のビザを持って日本にいる場合
Ⅲ ベトナム人が日本に短期滞在ビザ(親族訪問、知人訪問など)で滞在している場合
 

Ⅰ ベトナム人がベトナムにいるパターン

1.ベトナム人の書類をベトナムの役所で集めて日本に送付する。

①独身証明書(+日本語翻訳)
②出生証明書(+日本語翻訳)
③国籍証明書(+日本語翻訳)

 

2.日本の市区町村役場で結婚手続きをして、婚姻届受理証明書もらう

①ベトナム人配偶者が集めた書類(独身証明書、出生証明書、国籍証明書)(+日本語訳)
②婚姻届
③ベトナム人配偶者のパスポート(コピー)
④日本人の身分証(運転免許証など)
⑤日本人の戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)
⑥宣誓書(市区町村役場で用意したもの。)

 

3. 在日ベトナム大使館・領事館で報告的届出をする。

※日本人とベトナム人配偶者2人で在日ベトナム大使館に申請します。

①戸籍謄本(外務省での認証+在日ベトナム大使館・領事館で認証が必要です)
②2で取得した婚姻届受理証明書

 

4. ベトナムの役所で結婚証明書を発行してもらう

5. 結婚ビザの在留資格認定証明書交付申請

 

Ⅱ ベトナム人が就労ビザや留学ビザなどの中長期のビザを持って日本にいる場合

1. 在日ベトナム大使館でベトナム人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得する
日本人が下記の書類をもってベトナム大使館へ行けば、当日発行してもらえます。

ベトナム人が用意するもの

①独身証明書(ベトナムの役所で取得)
②出生証明書(ベトナムの役所で取得)
③パスポートの原本

 

日本人が用意するもの

①住民票(世帯全員分)
②パスポートの原本

 

2. 市町村役場で結婚の手続きをして、婚姻受理証明書を発行してもらう。
※日本人お1人でも手続きできます

ベトナム人が用意するもの

①1で取得した婚姻要件具備証明書(+日本語翻訳)
②出生証明書(+日本語翻訳)
③現住所証明書(住民票など)
③パスポート

日本人が用意するもの

①婚姻届
②戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)
③住民票

※念のため事前に確認してください。

 

3 在日ベトナム大使館・領事館で報告的届出をし結婚証明書を発行してもらう。

日本人が用意するもの

①2で取得した婚姻受理証明書(+ベトナム語翻訳)
②戸籍謄本(+ベトナム語翻訳)
③パスポート

ベトナム人が用意するもの

①パスポート

 

4.場合により結婚ビザへの在留資格変更許可申請

 

Ⅲ ベトナム人が日本に短期滞在ビザ(親族訪問、知人訪問など)で滞在している場合

在日ベトナム大使館は原則、短期滞在者に婚姻要件具備証明書を発行しません。

代わりの書類で申請できる市区町村役場もありますので、念のため市区町村役場で代わりの書類で対応できるか問い合わせてみてください。

 

1 ベトナムで日本の市区町村役場に提出するための書類を集める。
※必ず下記の書類で婚姻要件具備証明書の代替になるか日本の提出先の市区町村役場にお問い合わせください。

ベトナム人配偶者が日本に来る前に用意するもの(婚姻要件具備証明書の代わりとして

①独身証明書(+日本語翻訳)
②出生証明書(+日本語翻訳)

 

2 日本の市区町村役場で結婚手続きをして婚姻届受理証明書を発行してもらう。(婚姻要件具備証明書の代わりの書類が認められた場合)

日本人が用意するもの

①婚姻届
②パスポート原本
③戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)

④宣誓書(市区町村役場で用意したもの。)※宣誓書を書かない場合もあります。

ベトナム人が用意するもの

①ベトナムで取得した書類(独身証明書、出生証明書)(+日本語翻訳)
②パスポートの原本

 

3 在日ベトナム大使館・領事館に報告的届出をして結婚証明書を発行してもらう。

日本人が用意するもの

・戸籍謄本(+ベトナム語翻訳)
・婚姻届受理証明書(+ベトナム語翻訳)
・パスポートの原本とコピー

ベトナム人が用意するもの

・パスポートの原本とコピー

 

4.結婚ビザの在留資格認定証明書交付申請

 

「国際結婚ビザサポート池袋」では、池袋を中心に都内と川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方、ベトナム人の方との国際結婚やベトナム人の方との結婚手続きのアドバイス、「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

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