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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_日本でのみ結婚手続き・婚姻証明書がない

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(日本でしか結婚手続きを行っていない・婚姻証明書がないケース)と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

 

配偶者ビザを申請する際提出しなければならない書類に「相手国から発行された婚姻証明書(日本語訳含む)」というものがあります。

 

原則として、日本と相手国の双方の国からの婚姻証明書が必要になってきます。なお、日本の婚姻証明書は戸籍謄本で大丈夫です。

 

夫婦ともに日本に在住の場合、日本の市役所での手続きの後に相手国の在日本大使館で婚姻届けを出すことになると思います。

 

ただし、

①日本の大使館によって結婚届を受付しておらず、婚姻証明書を発行しない国があり(イギリスなど)

②何らかの事情ですぐには婚姻証明書取得のために本国に帰ることができない

③中国のように、日本で先に婚姻届を出すと「婚姻証」「結婚公証書」を発行しない

などの事情がある場合もあることと思います。

 

このような場合、別途書面でなぜ婚姻証明書が提出できないか説明する必要があります。

 

以下のようにきちんと説明し、婚姻証明書以外の書類がすべてそろえば、日本でしか結婚手続きを行っていない場合や婚姻証明書がない場合でも結婚ビザを取得できる可能性が高くなると言えます。

 

①のような場合、イギリス大使館に問い合わせた日時・担当者名・職位・経緯など

③のような場合の説明の例は以下のとおりです。

 

「ここから説明の例

                    補足説明書

 

東京出入国在留管理局長 殿

 

                                   令和〇〇年〇〇月〇〇日

 

                                    住所

                                    氏名

 

 申請人〇〇〇の国籍国の機関から発行された結婚証明書が提出できないことについてご説明いたします。

 

 申請人の国籍国の中国では、結婚登記をすると結婚証が発行され結婚が真正に成立したことが公証される取り扱いとなっており、この結婚登記にあたっては、相手が日本人の場合婚姻要件具備証明書が必要とされています。

 

 中国での婚姻手続きを先行させる場合には、日本側で婚姻要件具備証明書を取得することに問題ありませんが、反対に日本での婚姻届を先行させた場合には日本側ではすでに既婚者であるため姻要件具備証明書は当然取得できないところとなり、したがって中国での結婚証の発行は手続き上不可能となります。

 

 本件では、日本での婚姻手続きを先行させること、つまり日本で創設的婚姻届がなされた場合であり、そのことにより婚姻要件具備証明書の取得は不可能であるため結婚証を提出できないことをご理解ください。

 

 なお、平成14年8月8日付法務省民一第1885号法務局民事行政部長・地方法務局長あて民事局民事第一課長通知には「日本国に在る日本人と中華人民共和国に在る中国人が日本において婚姻した場合であっても、同国民法通則第147条が適用され、同国国内においても有効な婚姻と認められる。したがって、当事者は同国国内で改めて婚姻登記または承認手続きを行う必要はない。」とされていることを申し添えます。

                                      説明の例ここまで」

 

 

いかがでしたか?

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因と対応(日本でしか結婚手続きを行っていない・婚姻証明書がないケース)についておわかりいただけましたでしょうか?

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

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