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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_外国人留学生との結婚

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(外国人留学生との結婚で学校に通っていないケース)と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

留学生が日本人と結婚する場合には、留学ビザから結婚ビザ(日本人の配偶者ビザ)へ変更許可申請を出すことができます。

申請の期限などは特に決まっていませんので、結婚してすぐ、または学校を卒業してからの変更許可申請も可能です。

 

ただ、外国人留学生が学校に通っていない、通っていて出席率が悪い(はっきりとは言えませんが80%を切る)、退学した後に結婚してビザの申請をした場合、ビザの変更許可申請はかなり厳しく審査されます。

 

つまり、そもそも留学生が、留学ビザを取得した目的をきちんと果たしていない(在留不良)の状態でのビザ申請であるため、「もう学校に行きたくないから、ビザ目的のための偽装結婚ではないのか」「就労目的(結婚ビザは就労制限がないので)のビザ変更許可申請なのではないか」と入管に疑われるわけです。

 

このように留学生が学校に通っていない場合などは、最低限の書類だけ申請するのではなく、結婚の真実性を証明する証拠書類や説得力のある説明書などの添付が必要になります。

 

留学生が学校にきちんと通っていたころからのお付き合いの写真やSNSでの交際記録などです。

 

また、留学生が学校に通わなくなった理由も説明しなければなりません。

 

ここで合理的な説明や証拠書類がそろわないと、不許可の可能性が高くなるでしょう。

 

例えば、病気になってしまった場合などは医師の診断書や薬局の領収書、学校の出席率の証明書、学校の先生と面談したときの内容のメモや、学校の先生からの事情の説明書などです。

 

このようにすれば、留学生との結婚で、留学生が学校に通っていない場合でも結婚ビザ(配偶者ビザ)の許可がもらえる可能性が高くなります。

 

もし、合理的な説明や証拠書類がそろわず不許可のときは?

 

不許可理由にもよりますが、一度母国に帰国してから、在留資格認定証明書交付申請で日本に再度呼ぶ、といった手続きになります。

 

軽度の在留不良の場合は、結婚ビザ(配偶者ビザ)の許可がもらえる可能性が高くなります。

 

いかがでしたか?

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(外国人留学生との結婚で学校に通っていないケース)と対応についておわかりいただけましたでしょうか?

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

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