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結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由_難民申請中の外国人と結婚

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(難民申請中の外国人との結婚のケース)と対応について「国際結婚ビザサポート池袋(行政書士佐藤きみやす事務所)」が解説します。

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

難民申請中の方が日本人と結婚して結婚ビザ申請する場合、変更が絶対できないというわけではありませんが非常に厳しく入管の審査を受けることになります。

 

難民申請が不許可になりそうだから日本人と結婚したのではないか、と入管に疑われ、その疑義を払しょくしないと結婚ビザの許可が下りないからです。

 

法務省によれば、2017年の難民申請の数は11361人です。そのうち難民としての認定はわずか19人です。

 

いい悪いはともかくとして、日本の難民認定は非常にシビアであり、通常の難民申請は就労目的の偽装難民と入管に思われていると言ってほぼ間違いありません

 

したがって、現在難民申請中の方が難民不認定になるのは時間の問題です。

 

難民申請中の外国人の方が日本人とすでに結婚している場合、速やかに今お持ちの特定活動ビザや短期滞在ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更申請をしたほうがよいでしょう。

 

ただし、前述のとおり、難民申請が不許可になりそうだから日本人ならだれでもいいとか、そうした安易な気持ちでの結婚ビザ申請は入管に見抜かれますし、私の事務所でもお手伝いはできません。

 

真剣な交際の結果で結婚した場合は、交際の経緯を詳しく説明し、併せてそれらの証拠として、

①メールやSNSのやりとりの記録

②交際の証拠になる写真

③両親などに会っていればその写真

④両親などの嘆願書

などを一緒に入管に提出していきます。

 

このようにすれば、難民申請中の方が結婚ビザ(配偶者ビザ)申請をしても、許可になる可能性が高くなると言えます。

 

なお、めでたく許可がでたら、難民申請を速やかに取り下げましょう。

 

いかがでしたか?

 

結婚ビザ(配偶者ビザ)不許可理由のかくれた原因(難民申請中の外国人との結婚のケース)と対応についておわかりいただけましたでしょうか?

 

弊所では、池袋を中心に都内と、川越、川口などのさいたま地域にお住まいの日本人と外国人の方との国際結婚の結婚手続きのアドバイス、および結婚手続きを日本での幸せな結婚生活につなげるための「配偶者ビザ申請」「結婚ビザ申請」のサポート、代行をさせていただいております。

 

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